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契約者を父親から変更したい。結婚して別居しているが、等級引継ぎはできますか?「A:車は車庫証明の都合で、親(地方の実家)で車庫証明を取ったため、 父親の名義になっています。保険も親の名義ですが、ほとんど、私(息子)が 使用しています。 名義変更をしないと保険の適用は受けられないのでしょうか? また、名義変更後に、今払っている保険料を継続することは出来ないのでしょうか? 私は結婚して、親の住居とは別居状態です。
Q:名義変更後は、現在お支払いされている保険料を継続いただくことはできません。 (※同居の親族であればご契約の名義を変更されても、 お父様の等級を引継いていただくことが可能です。) 名義変更後は、新規ご契約になりますので、ノンフリート等級は、6等級からのスタートになります。
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